「容認事項」の特約はトラブルの危険が!

 容認事項による特約合意にトラブルリスクが存在しています。

 

 最近の不動産取引では、「容認事項」が、よく利用されています。特に、大手企業は、その項目数を増やす傾向が続いています。 

 

 さて、「容認事項」とは、売主が買主に対して一定の条件に該当するものを契約内容不適合とせずに、容認していただくための、合意文書です。

 

 言い換えれば、「容認事項」は「特約合意書」です。

 

 そうすると、この容認事項の取り扱い方次第では、宅地建物取引業法第40条の適用を受ける可能性が高いですね。

 

 売主が宅建業者では、「容認事項」に対しては、宅建業法第40条が適用されることを、少なくとも根等においておく必要があるでしょう。

 一方、仲介業者の重要事項説明に際しての「容認事項」は、仲介業者と消費者との間の媒介における特約合意に該当するため、宅建業法に違反するような内容でない限り、「容認事項」は許容されるでしょう。

 

 つまり、業者が売主となるときは、と宇久役合意には、細心の注意が必要です。

 

 これらの問題のすべてを解決するために「売買重要事項説明方法基準尾ご確認」を開発しています。この文書を、重要事項説明書の最後に、添付して、買主の了解を得るといいでしょう。

 また、「契約内容不適合合意確認書」も有効です。いずれも、エスクロー図書館に蔵書していますので、ご利用ください。

 

 念のため、宅建業法第40条を以下に添付しましょう。

 (担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合
しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間について
その目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」

 

2024年01月22日