42条1項1号と安心した4m余りの道路のトラブル

 

 前面道路が、建築基準法第42条第1項第1号道路であるときは、皆さんは、安心していませんか?

 

 この場合に、4mあまりの道路で、しかも、道路境界査定が完了しているときは、重要なトラブルが潜んでいる時があります。

 

 例えば、前面道路が4.200mの幅員があり、道路境界査定が実施されている場合です。

 

 一見、なんでもない話ですが、査定で完了したときの査定幅員が問題になります。

 

 42条1項1号の場合の道路は、道路幅員が4.00m以上あって、初めて、42条1項1号となります。

 

 ところが、道路査定幅員が完了した道路幅員が3.80mだったとしたら、話が違ってきますね。

 市区町村が管理する道路幅員が、3.80mで、4mに満たないのであれば、そこは、42条第2項道路であり、現在の物件は、その道路の中心線から2.0mを後退したラインが道路境界線になります。

 

 そうすると、すでに敷地後退を何らかの形で実施して現在の道路幅員の4.200mという道路幅員になっているのですから、もしかしたら、調査対象敷地の物件は、敷地を間違って敷地後退をし過ぎているかもしれませんね。

 

 そうでなければ、4.200mになっていること自体が、おかしいのですね。

 

 そうすると、このような調査をせずの、売買されて購入した買主は、知らずに、「余計な敷地後退をさせられて、門塀を設置したため、有効な敷地面積が、大幅に減少した」と言って、苦情や損害賠償請求が発生することになります。

 

 このような時は、敷地後退線が正しく計算されてできているか、道路査定幅員の位置はどこにあるのかを、確実に確認することが大切です。

 

 42条第1項第1号だと聞かせられていても、4mそこそこの道路の場合、2項道路かもしれない、と疑ってかからないと、痛い目のあいますね。

 

 

 

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2024年08月22日