都市計画の担当課は不動産調査の総合窓口

 先の改正民法に応じて、役所調査では、買主の契約内容に影響を与える建築規制などの法令の有無を調査します。

 

 このため、役所に入る際、再度、「買主の契約内容は何か」を思い起こします。本誌では、都市計画と開発許可の調査について述べます。


1.都市計画の担当課は不動産調査の総合窓口


 前回の誌上で、“歩く順番”として、「都市計画についての調査」を最初に行うという話をしましたが、なぜ最初がいいのでしょうか?


 都市計画の担当課で、「都市計画を教えてください」と質問すると、「都市計画区域の内外」、「用途地域の名称」、「地域地区の有無」、「建蔽率」、「容積率」、「高度地区の有無」、「防火地域・準防火地域の有無」、「計画街路の有無」、「景観計画区域の有無」、「生産緑地の有無」、「モノレール計画の有無」、「地下鉄延伸計画の有無」などの情報を入手できます。


 もしも、「生産緑地」と回答されれば、「詳細はどこで聞けますか?」と、質問します。

 「〇〇階の農業委員会です」と回答された場合は、この後の調査先に、農業委員会を追加します。

 

 また、「モノレール計画があります」と回答されれば、「詳細はどこで聞けますか?」と、質問します。

 「〇〇階のモノレール担当課です」と回答された場合は、この後の調査先に、モノレール担当課を追加します。

 

 地下鉄についても、「地下鉄延長工事の担当課はどこですか?」と、質問すると、「〇〇課です」と、回答されます。

 そして、調査先にその担当課を追加します。

 

 このように、都市計画担当課は不動産調査の総合受付窓口のようになっていることが多く、役所調査では、最初に訪問すると調査の効率がいいのです。


 

 

 
 

 

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エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 

2024年04月01日