こんな事例の場合もありますね!
下水道施設平面図に記載があるのに、公設桝が現地にない場合の調査をする場合です。
前回に、述べた場合とは反対です。
現地に汚水桝があるのに、下水道図面に記載がない場合は、その汚水桝が使用d系内こともあります。
この事例では、その反対です。
下水道維持管理担当課に行き「公設桝を発見できないので、確認をしてください」と、照会依頼をします。
ただ、この照会をする前に、下水道の供用開始時期を調べます。
供用開始日以後に新築された住宅であれば、下水道に接続されている可能性は高い。
そして、この住所番地で、「下水道使用料が発生したことがありますか?」と照会します。
「使用料金が発生したことがあります」という回答であれば、「現在、本下水使用中」です。
宅地内のどこかに、公設桝があるはずですので、それを探して教えてもらいます。
残念ながら、この、質問は、「個人情報です」として、回答をもらえない場合が多いので、ほかの方法を探る必要があります。
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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
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