汚水桝の現地調査には、慎重さが必要です。
敷地内で、“宅内用桝”を探します。
既存建物がある場合には、敷地内には、たくさんの汚水桝がありますが、大切な桝は“公設桝”です。
多くお市区町村では、汚水桝を公設桝として、市区町村が維持管理しており、下水道区域内では、一宅地に一つだけに市区町村のマークがあります。
これを“公設桝”と呼びます。
しかし、この公設桝が、下水道施設平面図には記載があるのに、現地で発見できない場合があります。
その際は、担当課で探してもらうことができます。
この場合、結果が出るまでに、数週間の日数が必要となる場合があります。
その際、契約日に間に合わない場合は、「宅内用公設桝の設置なし」と、最悪の状況で重要事項説明をします。
一方で、汚水桝が現地にあるにもかかわらず、下水道図面に記載されていない場合があります。
無届で、勝手に、汚水桝を設置した場合もあります。
この場合、現地にある汚水桝が、使用許可されていない設備の場合があります。
そうすると、トラブルになりますね。
この場合も、下水道維持課に、「現地にある汚水桝は公設桝か否か」と照会をすることができます。
この場合も、回答の結果が出るまでに、数週間の日数が必要です。
契約日に間に合わないときは、「本物件敷地には、公設桝の宅内取出しなし」として、重要事項説明をする必要があります。
これも、最悪の結果を想定した不動産取引です。
この公設桝制度は、一部の市区町村では採用していない制度ですので、下水道維持管理担当課では、「公設桝はありますか』と、確認をしておくことが大切です。
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