現況建物が、増築をしているか否か、ということは重要事項です。
法務局で得られた登記の際の建物図面を現地の形状と照合し、比較することが必要です。
また、建築確認の際の台帳記載事項証明書や概要書にも、建物の形状や増築の有無が記載されます。
確認取得時は、四角い建物であるのに、現在の建物の形状はL形である場合、建物に増築がある、ということがわかります。
台帳記載事項証明書に記載の工事種別が、「新築」ではなく「増築」と記載されている場合があります。
その場合は、概要書に記載の確認申請建物の箇所を確認して、増築箇所はどこであるか、がわかります。
万一、増築が判明した場合は、登記されているか否かを確認します。
未登記の場合は、「増築部分は未登記です」等の説明が必要です。
宅建業者が行う「開発文書・特別依頼業書2024年11月1日版」 は「エスクロー図書館」に蔵書しています。
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「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」