第二に、“道路の形状”の調査では、道路が直線であれば、敷地との交点は両端の2点となり、道路境界点は2か所です。
道路がくの字に折れ曲がっている場合は、敷地との交点は少なくとも3か所となります。
敷地が角地であれば、隅切りの交点を含めて、それぞれの交点に、境界標があるか否かを現地調査します。
その際、道路境界標に行政機関のマークがある場合は、道路の境界が確定し、道路の位置、形状、範囲、幅員等も確定している可能性があります。
まだ、道路境界確定図の有無の調査を実施していない場合は、道路維持管理担当課で調査します。
第三に、“道路の範囲”の調査では、道路境界確定図がある場合は、確定している道路幅員を現地で照合をして、その個所に、道路境界標があるかどうかを調査します。
この場合は、よく現地を観察して探すことが大切です。
この作業の時に、調査対象敷地の中に道路境界標が設置されていることがあります。
その際は、道路維持管理担当課で、「敷地が道路に出ているのですが、道路境界査定をした時、道路内に出ているブロック塀等の“工作物撤去に関する覚書”の記録はあるでしょうか?」と、質問します。
これは、結果的に、敷地が道路に越境している状態です。
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