「宅建業者の現地調査方法」のルールがないように見えても、参考にできる基本的な現地調査方法基準がないわけではありません。
具体的には、「目視」は、「少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。」、「評価の対象となる部位等のうち、少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具等により隠蔽されている部分以外の部分について行う。」とし、「簡易計測」は、「少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。」、「評価の対象となる部位等のうち、少なくとも当該位置の地上面、床面等からの高さが2m以内の部分における目視により認められた劣化事象等について行う。」となります。
この「目視と簡易計測」の方法については、住宅性能検査機関が行う品確法第3条に基づく住宅性能評価の際の「評価方法基準」(令和6年7月5日、国土交通省告示第1000号)が基本となります。
しかし、宅建業者には検査義務がありません。
したがって、宅建業者が行うべき現地調査方法とは、この評価方法基準から検査業務を除いた「目視と簡易計測」が、宅建業者の現地調査方法基準となります。
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「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
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