現地調査方法基準は媒介契約書に添付!

 前回に、述べた「現地調査方法基準」は、本来、「宅建業者が行わなければならない現地調査方法基準」ですが、これまで消費者に対して、「現地調査をする場合は、このような方法で、現地調査をしています」などと、重要な事項として説明をしてこなかったことがポイントです。


 具体的には、「お客様のための不動産取引のしおり」や「宅建業者の業務範囲について」などのパンフレットを作成し、「宅建業者が行う現地調査方法基準」を記載した「重要な事項」の書面により、消費者に説明をすることが大切です。


 この現地調査方法基準を、さらに具体的に解説すると、「宅建業者が目視による現況調査を行う場合、依頼者からの特別な依頼がない場合、通常、以下の部位を除きます。」として、「地表に出ていない境界標、諸設備等の部位の劣化等の事象」、「地盤面、床面よりの高さが2mを超える部位の劣化等の事象」、「少なくとも歩行その他通常の手段により移動できない部位の劣化等の事象」、「少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具、物置、工作物等により隠蔽されている部位の劣化等の事象」、「売主、地権者または占有者が立入拒否をした部位の劣化等の事象」などがあると、告知します。


 また、「宅建業者が簡易計測による現況調査を行う場合、依頼者からの特別な依頼がない場合、通常、以下の部位を除きます。」として、「少なくとも歩行その他通常の手段により移動できない部位」、「少なくとも移動が困難な家具、物置、工作物等により隠蔽されている部位」、「少なくとも当該位置の地上面、床面等からの高さが2mを超える部分の劣化事象等」、「精密測定機器による幅、深さ、傾斜等の計測」などがあると、告知することが大切です。


 このように、宅建業者は、消費者に対して、自らの業務内容を具体的に説明をすることが大切です。

 

 最もいい方法は、購入・売却の媒介契約書の最後に綴じて、説明することです。最新版の「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2024.12月版」を参考にしてください。

 

 

 

 

 最新版の「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2024.12月版」は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。

 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2024.12月版」

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024.12.1(重説添付用)

「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年12月版

「開発文書・お客様のための取引のしおり」2024年12月版

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 


 

2024年12月18日