“地中埋設物の調査”を、現地調査ではどのようにしたらいいでしょうか?
現地において、目視調査をする際、慌てずに、じっくり観察すれば、わかることもたくさんあります。
① 人が住んでいた形跡のある垣根やブロック塀などがあり、過去に住宅があった場合。
建物を解体した後のため、たとえ、表面はきれいな土でおおわれていても、少なくとも、建物解体時に生じる建築廃材の小片は少なからず残置している可能性があります。
② 過去に、井戸があった宅地で、ガス抜き用の塩ビパイプが地面から出ている場合。
その下には、井戸の設備の一部が残置している可能性があります。
仮に撤去していても、上半分しか解体撤去していない場合が多い。
③ 地面から鉄骨の一部が飛び出ている場合。
地中に、地下室や工作物が残置している可能性があります。
④ 旧建物の浄化槽がある場合。
買主が、そこに建築する用途によっては、障害物でしかない浄化槽の可能性があります。
既存建物が一般住宅であった場合、そこに共同住宅を建築する買主にとっては、埋設されている浄化槽は、使用できず、地中障害物でしかありません。
一方で、これまでにあった建物が、浄化槽を使用していたかどうかを知りたい場合。
下水道維持課に行き、「下水道供用開始時期はいつですか?」と、尋ねることで、その年月日と新築年月日とを比較すると、答えが出ます。
下水道が来ていいない時期に新築したのであれば、浄化槽が存在することは間違いないですね。地中埋設物のその多くは、浄化槽と井戸ですね。
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