現況幅員が4m程度の道路の場合、役所から、「前面道路は建築基準法第42条第1項第1号該当道路」と言われた場合、必ず、道路幅員の現地照合確認が必要です。
道路境界標の有無にかかわらず、現況の道路幅員を簡易計測して、3.90m などの場合は、再度、役所に戻り、「現況の道路幅員の寸法を簡易計測したところ、約3.90mですが、建築基準法上の該当規定はどうなりますか?」と、質問をする必要があります。
そうすると、「4m未満であれば、建築基準法第42条第2項です」と回答される可能性があります。
このように、役所で調査したものを、現地で照合確認することを「現地照合確認調査」と言います。
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