宅建業者が犯した調査説明義務違反では、宅建業者だけの責任でしょうか?という命題があります。
こんな事件がありました。
平成9年当時、東京都中野区の宅地細分化防止に関する指導要綱があり、本件土地の属する用途地域では宅地分割計画による敷地最低面積が60㎡以上必要だったところ、その事実を仲介業者が買主に説明をせずに売却したため、買主は建て替えができない、という事件です。
判決では、「売主個人は不動産売買については素人であるから、説明義務はない旨主張するが、仲介業者に本件売買契約の成約に向けて委任している以上、仲介業者は売主の履行補助者であるから、仲介業者の不履行の責めは売主も負うこととなる。
右説明義務は、売買契約における信義則から導かれる契約上の付随義務の一種(この解釈は最高裁も採用)と考えられるところ、売主は、右契約上の義務を履行しなかったものであるから、買主は売主に対し、右不履行を理由として契約の解除をすることができる。」(東京地裁裁判長・玉越義雄)
したがって、「仲介業者は、説明義務を有する売主のための履行補助者」という立場にある、ということが大切です。
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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
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