敷地と道路の関係は現況照合義務有り!

 

 境界が確定していない敷地現況図の取扱いには、注意が必要です。

 

 そもそも、「境界が未確定の敷地現況測量図」は、将来、物件の現況と測量図が相違していることが判明したときに、「図面のミス」、「物件側の間違い」、「両方に間違い」という三通りのいずれかの結果が出る可能性があります。

 

 その意味では、「現況地積測量図の現況照合」は、大きな意味を持ちません。

 

 しかし、注意をしなければならないことは、「敷地が道路に接する距離」および「道路の幅員」については、売買重要事項説明書書式において、明記する書式になっているため、どうしても、記載をしなければなりません。

 

 このため、現況測量図の道路側間口の現況照合が、「通常の媒介業務」として、必然的に、現況照合をすることが必要です。

 

 したがって、前回の誌上コメントでは、「現況測量図においては現況照合義務はない」とした私の見解は、「道路に接する部分の寸法や道路幅員」については、当てはまらないので、ご注意ください。

 

 これらの事柄の情報は、重要事項説明では、必須の情報ですので、「現況照合は必要」ということになります。


 この必須の業務である理由は、宅建業法第施行令第3条において、建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)について、説明義務を求めているからですね。


 このため、4m以上の道路に敷地が設していない、敷地が2m以上道路に接していない、等の状況は、重要事項として説明をする義務があります。

 

 

 

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2025年12月10日