市役所調査トーク編・第18章(建築確認担当課)

 役所の建築担当課が、「前面道路は、建築基準法第42条第1項第3号です」と、回答されたときは、この場合は、トラブル要素は少なく、「市区町村が既存道路と指定した道路」として、トラブル事例は見当たりません。

 では、「法42条1項4号です」と、回答された場合は、どの様に対応したらいいでしょうか?

 この道路は、都市計画街路などを数年以内に実行に移して、用地買収や道路拡幅事業を実施する段階になった場合に、「計画街路敷地は、42条1項4号」として、指定されます。

 この場合、道路拡幅事業には、大きくは、2種類があることを知っておくことが大切です。

 第1に、都市計画法に基づく道路拡幅事業

 この道路は都市計画法上の計画街路の整備をするため、「計画決定」から「事業決定」へと、法律上の段階が移動します。

 第二に、道路法上に基づく道路拡幅事業

 この道路はと都市計画街路の議会承認を得るには、予算等のいくつかの困難な問題が発生して、拡幅事業を円滑に進められない、などの事情がある場合に、「道路工事の年間予算がある範囲内で、行なう道路拡幅事業」です。 

 そうすると、第二の工事は、都市計画法には一切、関係していないため、道路拡幅事業が完了した時点においても、その道路の都市計画法上の拡幅計画街路は、そのまま、生きており、「計画街路自体はそのまま残っている状態」が、続くことになります。

 このように、重要事項説明では難しい工事内容の説明になるため、道路拡幅の事業担当課に行き、「この道路は都市計画法の道路拡幅工事ですか、道路法上の道路拡幅事業ですか」と、質問します。

 担当課が、「道路拡幅工事は道路法上のものです」と、回答された場合、すぐに、都市計画担当課に行き、「前面道路は、道路法で実施されているとのことですが、都市計画法上の計画決定はどの様になりますか」と、質問をします。

 この回答は、おそらく、「都市計画法は関与していないため、道路拡幅工事が完成しているのも関わらず、計画決定の計画街路はそのまま残存している」と回答されると考えられます。

 重要事項説明では、「計画街路の計画決定あり」」という説明になります。

 計画街路には注意が必要です。また、トラブルが多い部分です。


(以下次号)

 

 

 

 

(最近の情報)

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

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 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

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開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

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 例えば、下水道埋設図面では、

2026年08月26日