市役所調査トーク編・第21章(建築確認担当課)

 建築確認担当課では、一通りの役所調査の最後に、やってみたい調査内容があります。

 

 普段、調査には行かない取扱い区域外の役所では、調査の最後に、「この場所で、建物の建替えをするのですが、何か問題はないですか」と、質問をします。

 

 いつも、回る役所では、その所在地の地域事情に精通しているので、状況は分かっていると思うので、不要かもしれません。

 

 こんな事例があります。

 

 一見、問題はないような宅地であっても、役所では、「この場所は地盤沈下区域内にあるため、建替える場合、基礎工事の後に、鉄骨を基礎の上に乗せて工事をしない場合は、建築確認が出ない」と、回答されることがあります。

 

 それは、過去に、大規模分譲地で、大規模な盛土が行われ、「地域全体が地盤沈下をしていて、分譲主と地域の地権者との間で、示談交渉が成立している」ため、「地盤沈下地域」の件は、「個人情報扱い」と、されて、一般公開はされていなかった物件でした。

 そうすると、「建替えの際に、問題はないですか」と、質問しない限り、情報は出てこないのです。


 特に、知らない街での不動産調査では、この質問は、必須ですね。

 

 

 

 

(最近の情報)

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

 「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表

 

 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

 「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。 

 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

 これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!

 

 

 

 最新の資料をご利用ください。

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<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 

 例えば、下水道埋設図面では、

2026年08月29日