建築確認担当課では、一通りの役所調査の最後に、やってみたい調査内容があります。
普段、調査には行かない取扱い区域外の役所では、調査の最後に、「この場所で、建物の建替えをするのですが、何か問題はないですか」と、質問をします。
いつも、回る役所では、その所在地の地域事情に精通しているので、状況は分かっていると思うので、不要かもしれません。
こんな事例があります。
一見、問題はないような宅地であっても、役所では、「この場所は地盤沈下区域内にあるため、建替える場合、基礎工事の後に、鉄骨を基礎の上に乗せて工事をしない場合は、建築確認が出ない」と、回答されることがあります。
それは、過去に、大規模分譲地で、大規模な盛土が行われ、「地域全体が地盤沈下をしていて、分譲主と地域の地権者との間で、示談交渉が成立している」ため、「地盤沈下地域」の件は、「個人情報扱い」と、されて、一般公開はされていなかった物件でした。
そうすると、「建替えの際に、問題はないですか」と、質問しない限り、情報は出てこないのです。
特に、知らない街での不動産調査では、この質問は、必須ですね。
(最近の情報)
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、



