このページでは、北海道の重要土地等調査法の注視区域を見てみましょう。
札幌市には、以下の町がいくつか指定されています。
札幌市北区篠路町上篠路
札幌市北区篠路町太平
札幌市北区百合が原二丁目
札幌市北区百合が原十一丁目
札幌市北区百合が原公園
札幌市東区丘珠町
札幌市東区北二十八条東二十一丁目
札幌市東区北三十条東十九丁目
札幌市東区北三十条東二十丁目
札幌市東区北三十一条東十八丁目
そのほか、東区には数多くの地域が指定されている。
また、中央区大通東十一丁目ほか、数多くの中央区の注視区域があります。そいて、広範囲に指定されている。
多くの町が注視区域に指定されており、これらの区域内では、注視区域内での売買の際の届出義務はないものの、個人情報の住所・氏名等について、政府は、行政機関の協力を得て情報の入手ができますので、一言、顧客に告知しておくことが大切です。
北海道の特別注視区域
北海道の注視区域(札幌市・函館市・旭川市他、多数あり)
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」