法務局で行う不動産調査には、大きく分類すると、二つの目的があり、第一の目的は、物件特定作業。そして、第二の目的は、権利関係の調査ですが、法務局で取得できる書類について、最初から順番に述べていきましょう。
1.地番の探索の仕方
法務局では、“地番”により不動産物件を整理していますので、地番の情報入手が必要ですが、住居表示しかわからない場合はどうしたらいいでしょうか。
地番探しをするのですが、必ずしも、地番と住居表示とは一致していません。
その際、法務省のウエブサイト “登記情報提供サービス”の利用ができます。
ここで住居表示から地番を検索することができます。
このサービスを受けるには、あらかじめ登録をしておくことが必要です。
一方、法務局では“ブルーマップ”を整備しています。
ブルーマップの地図上の、ブルーの数字が“地番“です。
”黒色“の数字が”住居表示”です。
この作業で、調査対象地の“概ねの地番”を特定することができます。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」