前面道路の境界が確定していない場合の2項道路の取扱いは、やや困難になります。
道路境界が確定していない場合は、現況では道路境界線が判別できません。
せめて、敷地の地積測量図があれば、「現況では、概ね、現在の道路境界線は道路中心線より2.0mの敷地後退をしています」という説明が可能となります。
しかし、敷地の地積測量図もない場合は、原則的な説明をするしかなく、「再建築時、現況の道路幅員の中心線より2.0mの敷地後退をした位置が、みなし道路の道路境界線となりますが、将来、道路境界が確定した時点で、みなし道路の境界線が確定します。」という説明になります。
一方、前面道路に道路境界標がない場合でも、前面道路入り口の交差点付近まで行くと、道路境界標を発見できることがあります。
その際の道路幅員を計測して、例えば、2.73mの幅員であることがわかれば、前面道路においても、敷地後退距離のおおよその寸法として、約0.64mの敷地後退などと、寸法を割り出すことができます。
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