こんな事件がありました。
ある業者は、「敷地内に公設桝があったので、本下水と重要事項説明をして取引をしたところ、その建物は個別浄化槽使用中だった。」
弁護士に依頼をして、浄化槽の汲み取り費用の20年分を買主に支払って、宅建業者はトラブルを処理しました。
役所調査の中で、排水設備に関するトラブルがよくあります。
現地に汚水桝があるのに、下水道施設平面図には汚水桝の記載がない場合の調査の仕方とは、どのようなことでしょうか。
最初に、その施設が、市区町村が敷設した公設桝かどうかの確認が必要です。
公設桝扱いをしているときは、敷地内にある汚水桝であっても、維持管理者は、市区町村になります。
このように、市区町村が維持管理している汚水桝を「公共桝」と呼んだり「公設桝」と呼んだりします。
そうすると、現地に汚水桝があるのに、下水道図面には記録がない場合、「公設桝」ではない可能性があります。
また、下水道の使用をする際に、「汚水施設」として、市区町村が許可しない場合があります。
つまり、現地にある汚水桝は、使用できないかもしれないため、「使用できる汚水桝か否か」についいて、下水道う維持管理担当課において、照会をする必要がります。
公設桝である場合は、市区町村が維持管理者ですので、照会をすれば、回答をいただけます。
この商会は、役所の担当者による現地調査を伴いますので、照会した日から、2週間や1か月がかかる場合があります。
その場合は、契約日程に間に合わないため、重要事項説明書には、「汚水桝は取出しなし」として、「現地にある公設桝の利用の可否については照会中で、未確認です」という説明をして、取引をします・
つまり、最悪の事態を想定して、取引をします。
「公設桝は宅内取出しなし」と言った後で、「使用できる」場合は、買主は喜びますが、「公設桝あり」と言った後で、「使用できない」場合は、買主は「損害が出た」と、宅建業者に苦情を申し立てるでしょう。
ただし、この調査方法は、宅内用の汚水桝を市区町村が公設桝である、としている役所に限定されます。
現在、多くの市区町村は、公設桝扱いをしていますが、時折、公設桝扱いをしない行政があります。
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