昔、建築されていた建築物に地下室があった場合は、地中障害物だ、として、不動産トラブルになります。
“過去の建物の建築履歴”が、“地下室付きの建物の登記”の記録があった場合、“地中埋設物の可能性”として調査説明義務違反が問われる可能性があります。
過去の閉鎖建物登記事項証明書を取得できた場合、“地下室があった”などと、過去の建物の構造を知ることができる場合がある。
しかし、宅建業者は、“過去の建物の建築の履歴調査”は、通常、行っていない。
(この場合、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、グレーゾーンの範囲である。)
(第四回は、次回に。全11回
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