生物多様性法のポイント!

 ここでは、生物多様性法について、どのようなことがポイントかを、考えてみます。

 

 この法律の最大の目的は、希少生物の保護、特定外来生物の除去と思われます。

 

 そして、この生物の保護のために、一定の区域を、「生物多様性維持協定区域」として定めることにより、生物の保護のための竹木の伐採などを、この法律の特例として許可しよう、というものです。

 

 従来は、竹木の伐採一つをとっても、自然公園法による許可、森林法による許可、都市緑地法による許可など、数多くの法律が障壁となって、自然生物の保護のための作業ができなかった、という経緯があります。

 

 こう考えてくると、宅建業者が取り扱う取引対象物件は、自然公園に含まれるような宅地は、数少なく、概ね、市街化区域内にある物件を取引対象としているのが現状ではないでしょうか。

 

 そうすると、今回の法律の対象となるエリヤについては、宅建業者の取引に抵触する可能性が、とても低い、と思われますね。

 

 しかし、このような法律があることを前提に、自然環境を重視した不動産売買があるんだ、ということ理解しておくことも大切かもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

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2025年04月14日