平成15年9月25日、東京高裁、浅生重機裁判長(最高裁に近い方)は、「居住用建物の敷地の売買の場合は、その土地が通常有すべき品質、性能とは、基本的には、建物の敷地として、その存立を維持すること、すなわち、崩落、陥没等のおそれがなく、地盤として安定した支持機能を有することにある」と、重要な瑕疵として述べています。
宅地の品質、性能は、
①建物の敷地としての安定した地盤である品質、性能、
②健康被害の恐れが心配される土壌汚染のない品質、性能、
③地中障害物もなく、無事に目的の建物が建築できる品質、性能などで、
“宅地の三大性能”と呼んでいます。
本誌上では、現地における“宅地三大性能”についての調査の仕方を述べていきたいと思っています。
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