各種諸設備におけるガス埋設図、水道管管理図、下水道施設平面図、地中電気ケーブル配管図などは、管轄事業者が交付していますが、これらは、基本的に、工事申請時の図面で、工事完了検査を経た図面ではないため、現況の埋設状況と埋設図面とが異なる場合があります。
管轄事業者が埋設状況を管理できるのは、公設桝以外は公道内にあるもので、管轄事業者が交付する敷地内の埋設図面には、「この図面は参考図です。現地を証明するものではありませんので、口径・埋設位置・深さなどは現地において確認してください。」と押印しています。
このため、売主が買主に引き渡すべき諸設備とは、「直ちに利用可能な施設」とし、「直ちに利用可能な施設」とは、「説明時において、現に利用されている施設及び利用可能な状態にある施設をいいます。(例えば、前面道路まで施設管が配管されており、道路所有者等の承諾を要せず、いつでも敷地内に引き込める状態にあることをいいます。この場合、引き込み工事関係費用の買主負担があります。)」
この説明文は、非常に大切な重要事項です。
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最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
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