法務局で書類を取得する際に、見落とすと重大な不動産トラブルに発展する業務について述べたいと思います。
<底地上の建物の登記の有無の調べ方について>
「登記事項証明書」の取得方法において、現況が更地の場合、多くの人は、土地の登記事項証明書を申請して交付を受けると、法務局を後にしています。
実は、この段階では、調査はまだ半分ということです。
「土地上の建物の登記の有無」は未調査です。
この交付された土地登記事項証明書に基づき売買契約を締結した場合、「土地上に、建物の登記が残っていた」、「土地上には、第三者所有の建物の登記があった」などといった最悪の不動産トラブルに巻き込まれます。
このトラブルを防止するためには、カウンターの黒い帯の申請用紙をもう一通用意します。
種別は「建物」にチェックを入れ、土地の「所在」、「地番」を記載します。
「家屋番号」欄は、建物がないので書けないため空白のまま、そこを丸で囲み、すぐ下に、「底地建物すべて」と記載します。
建物の登記がなかった場合は、交付窓口で、「底地上に登記なし」と記載した申請用紙が返却されます。
返却された申請書には、「登記所の番号、受付年月日、時間」が刻印され、登記所が、「底地上の建物の登記がないこと」を確認した証拠となります。
重要事項説明書の添付書類とします。
反対に、「過去に納屋や倉庫、建物が存在していて、解体処分されたけれど、建物登記はそのままでいた」という場合は、「建物の登記事項証明書」が交付されます。
この「底地上なし」として返却された書類のことを「土地上に建物の登記のないこと確認」書面といいます。
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