余り、知られていない不動産調査の項目があります。
それは、”忌み地調査”です。
皆さんは、どうですか?やっておられますか?
どういうことかといいますと、「その土地は、昔、処刑場だった」というようなことです。
「その土地は、昔、火葬場だった」、「その土地は、昔、墓地だった」、「その土地は、昔、肥だめ地だった」、「その土地は、昔、屠殺場だった」。「その土地は、昔、河川だった」というように、一般に人が知っていれば、嫌がるような利用をされていた土地のことを、”忌み地”といいます。
もしも、このようなことを不動産引き渡し完了後に、買主が、第三者から聞かされたとしたら、その契約は、たとえ、「契約内容不適合担保免責特約」がついていたとしても、損害賠償請求をすることになるでしょう。
それほど、問題な土地のことを、指しています。
今では、法務局には申請書すら存在しない「旧土地台帳」の申請をすることにより、この”忌み地”に関する不動産情報を手に入れることができます。
最近では、明治30年ごろまでは、何とか情報を入手できていますね。
通常の宅建業者の不動産調査の範囲ではありませんが、確実に、訴訟に巻き込まれることになります。
是非、この分野の不動産調査もあるんだということも、技術情報として、知っておいてください。
この話は、いつも、不動産取引直前編の住宅新報セミナーで、詳しく説明していますので、一度、ご利用くださいね。
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
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最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
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