余り知られていない”忌み地”調査とは?

 余り、知られていない不動産調査の項目があります。

 

 それは、”忌み地調査”です。

 

 皆さんは、どうですか?やっておられますか?

 

 どういうことかといいますと、「その土地は、昔、処刑場だった」というようなことです。

 「その土地は、昔、火葬場だった」、「その土地は、昔、墓地だった」、「その土地は、昔、肥だめ地だった」、「その土地は、昔、屠殺場だった」。「その土地は、昔、河川だった」というように、一般に人が知っていれば、嫌がるような利用をされていた土地のことを、”忌み地”といいます。

 

 もしも、このようなことを不動産引き渡し完了後に、買主が、第三者から聞かされたとしたら、その契約は、たとえ、「契約内容不適合担保免責特約」がついていたとしても、損害賠償請求をすることになるでしょう。

 

 それほど、問題な土地のことを、指しています。

 

 今では、法務局には申請書すら存在しない「旧土地台帳」の申請をすることにより、この”忌み地”に関する不動産情報を手に入れることができます。

 

 最近では、明治30年ごろまでは、何とか情報を入手できていますね。

 

 通常の宅建業者の不動産調査の範囲ではありませんが、確実に、訴訟に巻き込まれることになります。

 

 是非、この分野の不動産調査もあるんだということも、技術情報として、知っておいてください。

 


 この話は、いつも、不動産取引直前編の住宅新報セミナーで、詳しく説明していますので、一度、ご利用くださいね。

 

 

 

 開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)

 

 

 

 

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 「法令・生物多様性」2025.4.1施行

 最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版

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2025年09月17日