敷地と道路の間に水路がある場合の調査には、3つの重要なポイントがあります。
最初に、現況で水路の寸法を簡易計測できる状態にあれば、その寸法を簡易計測しておきます。
前号のこの事例では、水路が暗渠のため寸法がわかりませんが、公図に水路が記載されていることから、水路の管理者は誰であるかを確認します。
そのための調査先は、道路維持管理担当課か下水道の維持管理担当課です。
そして、管理者が分かれば、その担当課で水路幅員を示す図面を請求します。
次に、水路が道路維持管理担当課の管理の場合は、道路境界査定図の有無を照会して、査定記録がある場合は、
第1に、道路査定担当課で、「水路は道路に含まれているか否か」を照会します。
第2に、建築確認担当課で、「水路は建築基準法上の道路幅員に含まれるか」を照会します。
含まれるときは、第3に、現地において、「査定図面の幅員と現地の道路幅員とが照合一致しているか」を確認します。
この3つの作業が水路調査における重要なポイントです。
一方、下水度維持管理担当課の管理であれば、「建築基準法上の道路幅員には含まれない」という可能性があります。
その場合は、敷地が建築基準法上の道路に接していないため、「建築基準法第43条第2項第2号(旧43条但し書き)の許可の可能性の有無」の調査をする必要があります。
しかし、「水路は下水道維持管理担当課が管理しているが、建築基準法上の道路幅員に含めてもよい」と、建築確認担当課が回答すれば、敷地は建築基準法上の道路に接していることになるので、問題なく建築確認を取得できます。
このように、水路が存在するときは、水路の管理者は誰か?水路は建築基準法上の道路に該当するか、現地で水路の位置はどこか、ということを現地照合調査して確認することが大切です。
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