知られていない宅建業法の適用除外規定!

 

 宅建業法の適用除外条項は、余り、知られていないようですね。

 

 宅建業法第78条(適用除外)の条項のことです。

 

 具体的には、宅建業者が売主の際の担保責任の期間を2年以上としなければなりませんが、この条文は、買主が宅建業者の場合は、適用除外になる、という条項です。

 

 言い換えれば、買主が宅建業者であれば、「不適合の担保責任は負わない」、「担保責任期間は6か月とする」、などの特約が認められます。

 

 業者間取引の方法は、担保責任については、幾分、軽減されていることになります。

 

 

(担保責任についての特約の制限)

第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

 

(適用の除外)
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。


 この適用除外条項の概要は、以下の通り。

 

第33条の2 (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

第37条の2 (事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第三十八条 (損害賠償額の予定等の制限)

第三十九条 (手付の額の制限等)

第四十条  (担保責任についての特約の制限)

第四十一条 (手付金等の保全)

第四十二条 (宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)

第四十三条 (所有権留保等の禁止)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2025年12月12日