港湾法で施行令第3条10月1日改正施行!

 

 2025年10月1日付で、宅建業法施行令第3条が改正されました。

 

 これは、港湾法が、浸水被害防止のための施策として、「協働防護協定」や「災害応急対策港湾施設使用協定」を新設したことにより、所有者や管理者が、協定を締結できる、としたため、新しい所有者に対しても、その効力が及ぶものです。

 

 「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によって、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にあるコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう、と定めています。

 

 以下に、改正条文を記載します。

施行令第3条
二十三 港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第45条の5、第50条の13、第50条の20、第51条の13及び第55条の4の4

 

港湾法

(協働防護協定の効力)新規追加
第51条の13 第51条の11第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となった者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。

 

(災害応急対策港湾施設使用協定の効力)新規追加
第55条の4の4 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。


 

 なお、「エスクロー調査報告ロボ」2025年版においては、港湾法における「海岸保全区域」の項目がありますので、新規追加は煩雑な現行のままで、ソフトの改訂版とはしないこととしました。

 また、2025年4月1日、生物多様性基本法(平成20年新設)とは別個に新設された「生物多様性法」(略称)では、「生物多様性維持協協定」の有無が重要事項説明義務項目となっておりますが、自然公園区域や森林法が適用される区域内での事柄のため、宅建業者が通常、扱っている宅地においては、関与しない場合が多いため、この条項については、「エスクロー調査報告ロボ」には、追加していませんので、ごご了承ください。

 

 現在、「開発文書・売買重要事項説明義務の条文項目148条項(2025.10.1現在」の法令一覧表および「開発文書・売買重要事項説明書・補足資料2025年10月版」は、エスクロー図書館において一般に公開しています、

 

 最新版で、反映していますので、ご参照ください。

 

 

 

 

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「開発文書・宅建業者が行う通常の媒介業務の範囲のご確認2025.12.10」

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

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2025年12月14日