役所の建築担当課が、「前面道路は、建築基準法第42条第2項です」と、回答されたときは、どの様に対応したらいいでしょうか?
この道路も、特に、トラブルになるケースが多いので、注意が必要です。
この道路では、市区町村役場により異なりますが、建築確認担当課で、「42条2項指定道路調書」を作成して公開している行政があります。
その場合は、役所の調書には、あらかじめ、「道路拡幅寸法は、指定された数値を敷地後退する」と、わかっているため、取り扱いがとても、楽です。
しかし、このような行政はまだ、数は、少ないですね。
実務的には、多くの行政役場では、「単に、42条2項で、道路中心線から2mの敷地後退をしてください。道路幅員は現況幅員です」と、指導するケースが多い。
この場合、現地において、既に道路反対側の土地所有者が敷地後退済みの場合は、「現況道路幅員の道路中心線」と考えてしまうと、トラブルになります。
このため、元の道路の幅員を確認する必要があります。
もっとも、確実な方法は、道路境界査定を実施して、前面道路の幅員を確定することです。そうすれば、「その道路の幅員の中心線から2mを敷地後退した線が道路みなし線」となりますので、重要事項説明でも、説明が容易になります。
反対に、道路境界査定ができない場合は、旧紙公図などを頼りに、本来の元の道路の所在位置を特定する方法があります。
また、現地において、元の道路境界標が見つからない場合は、道路の入口や交差点まで歩いて行くと、そこには、元あった道路境界標が見つかるケースが多いですね。
そうすると、前面道路境界標が不明でも、概ね、道路幅員が判明します。
この敷地後退部分のことを、「私道」とは言わずに、「敷地後退部分」または「道路セットバック部分」と、呼んでいます。
したがって、重要事項説明では、「私道の欄」には白紙として、一番最後の特記事項の欄に、「敷地後退距離は〇〇cm、敷地後退面積約〇〇㎡あり」と、記載して説明します。
別途、現況図の記載した図面を添付して、「別紙添付」としてもいいですね。
(最近の情報)
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
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<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、



