忘れやすい山林売買の届出制度の説明事項があります。
この案件は、宅建業法の施行令には存在していないため、説明不足が発生する可能性が高い契約内容に該当する重要事項です。
森林法に関する事項で、宅建業者が説明をしなければならない事項は、次のようなものがあります。
① 森林計画対象民有林の開発行為の許可
② 施業実施協定の効力
③ 保安林予定森林の制限事項
④ 保安林における制限事項
⑤ 保安林における行為の制限
⑥ 要間伐森林の間伐について
法律上は、以上の項目に限定されています。
しかし、森林法では、所有権移転をした場合、新たに土地の所有者となった者は、市区町村長に届出をする義務があります。
届出は、所有者となった日から90日以内とされています。
届出をしない場合には、過料10万円が課される重要事項です。
宅建業者がこの説明を怠ったために、買主が10万円の過料を課されたときは、善管注意義務違反が問われ、損害賠償請求される可能性が高い。
注意が必要ですね。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」