民法改正施行により、”隠れた瑕疵担保”対策よりも、”契約内容不適合担保”対策では、範囲が広がる傾向があるため、契約内容不適合担保対策のための”特約研究”が課題となっています。
本日は、この対策として、2種類のインスペクション特約を公開したいと思います。
(第1)5%インスペクション特約条項
本契約締結後、買主は標記のインスペクションを標記期日までに行うことを売主は承諾し、これに協力することとします。買主が行う土壌汚染検査については、土壌汚染対策法に定める有害物質の検出があった場合において、基準値未満の場合は契約内容不適合とせずに買主の受忍限度の範囲内とし、地盤調査及び地中障害物の検査の結果により地盤補強又は地中障害物の除去費用が発生した場合の費用が土地の固定資産評価額の5%未満の場合および建物の品質性能検査の結果により建物の改良費用が発生した場合の費用が建物の固定資産評価額の5%未満の場合は、それぞれ契約内容不適合とせずに買主の受忍限度の範囲内とし、買主は売主に対して、苦情または損害賠償請求を行わないことに、売主・買主は、互いに確認しました。
(第2)デューデリジェンスピリオド特約条項
本件契約締結後、買主は標記のインスペクションを標記期日までに行うことを売主は承諾し、これに協力することとします。買主が行う土地又は建物のインスペクションについて、専門業者による調査結果報告書を受領した日の翌日から3日間に限り、買主は理由の如何を問わず、本契約を白紙解除することができます。この期間を経過した後は、白紙解除をすることはできません。
第1と第2では、メリットデメリットがありますが、実際に買主が自分の資金を使って検査する場合は、真剣ですので、検査をした後に、契約を解約するケースは少ないでしょう。
実際に本特約を使用しましたが、買主も売主も喜ばれました。