こんな事例の場合もありますね!
下水道維持管理課で下水道施設平面図を取得した際、下水道図面に、下水道供用区域内にもかかわらず、宅内容の下水道桝が記載されていない場合があります。
そして、現地にも、下水道桝の位置を確認できない場合があります。
このようなときは、慌てずに、下水道維持管理担当課に行きます。
まず、最初に、所在地が、下水道供用開始区域内の有無を確認します。
区域内であれば、供用開始時期を聞きます。
下水道の供用開始時期が判明したら、その時期と、土地の最後の分筆された時期とを比較します。
下水道供用開始時期の以前から、土地が分筆されずに現在の土地のままであるとき、公費による公設桝設置工事をしてもらえる場合があります。
供用開始時期には、市区町村は一宅地に公設桝を1個ずつ設置するとしていますが、当時、何らかの事情で宅内容の桝を設置しなかった宅地があります。
年間予算の関係で、数カ月先になることもありますが、「下水道桝設置申請」を提出して、許可を受ければ、無償で設置される場合があります。知っているといいですね。
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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
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