こんな事件がありました。
土地の不動産調査のために現地に行きますと、取引対象地の隣地には新築住宅が建っており、その建物は浄化槽排水の建物でした。
今回、その隣の土地が販売されたのですが、業者の広告チラシでは、「排水は個別浄化槽可」と記載しています。
しかし、役所に行く、状カオス排水許可の担当課に行き、調査をしました。
この場所で、「個別浄化槽による雨水排水をU字溝に放流することはできますか」と質問をすると、「この地区は川の流れが悪く、今年の4月からは、浄化槽排水での建築許可を出せない」と、いいます。
つまり、この物件は汲み取り便所でなければ、建築許可が出ない、ということです。
対策は、「蒸発散拡散装置を設置する」などの対策をするしかなく、排水は、事実上汲み取りです。
販売業者は、「隣家を見て、浄化槽排水で建築許可が出る」と、思い込んだようです。
このまま倍内をすれば、大きな不動産トラブルになりますね。
このようなトラブルを防止するためには、浄化槽に関する知識が必要です。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」