知らなければトラブル100%!⑤       11のグレーゾーン解消調査技術!

 

 “土壌汚染の調査” については、土壌汚染対策法に基づく“要措置区域や形質変更時要届出区域内の有無が、宅建業法の重要事項として義務付けられています。

 

 これらが、”通常の不動産調査と考えられている。

 

 一方、”土壌汚染の可能性の有無の調査”を調査する手法がある。

 

 土壌汚染対策法に基づく要措置指定区域・形質変更時届出区域の有無の調査は当然ですが、

 ① 下水道法に基づく特定事業場の届出記録の有無、

 ② 水質汚濁防止法に基づく特定事業場の届出記録の有無、

 ③ 市区町村の環境条例に基づく特定事業場の届出記録の有無

 

 以上の調査記録の調査結果から、記録があれば、“可能性あり”との判断を取得できる場合がある。

 

 こうして、“土壌汚染の可能性の有無”を知ることができる場合がある。

 しかし、このような“土壌汚染の可能性の調査”は、通常、行っていない。


(この場合、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、グレーゾーンの範囲である。)



(第六回は、次回に。全11回)

 

 

 

 

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2025年05月11日