宅内電柱の調査の際は、電力会社の標識がついているかどうかで、最初に判断することができます。
宅地内の電柱に、電力会社の標識があれば、電力会社の宅内電柱であることがはっきりします。この場合は、売買重要事項説明では、、「宅内電柱あり。電力会社と土地利用契約あり、不動産引き渡し後、電力会社に連絡をし、土地使用契約の変更手続きをする必要があります。」
この手続きが終われば、電柱の敷地利用料金が、買主の口座に、毎年、振り込まれます。
一方、電柱に電力会社の標識がない場合は、電力会社に電話をして、「宅内電柱か否か」を照会します。通常は、現地での立ち合い調査により、判明します。
敷地内に電柱が建っている場合や黄色いカバーのついた電線が電柱から引っ張られて、敷地内に敷設されていることがあります。
これは、電柱を支えるための支線柱というもので、建築工事の際に、障害物となる場合があります。
この支線柱は、電柱1本と数えることができますので、黄色の支線柱が1本あれば、電柱と合わせて、「宅内電柱は、2本」ということになりますので、注意が必要です。
電柱の位置が、車庫を作る都合で邪魔になるときは、移動撤去をお願いすることができます。
しかし、最終位置の電柱などの場合は、近隣の同意が得られないなどの理由で、簡単に移設撤去ができない場合があります。
この場合は、管轄の電柱担当課に現地調査を依頼して、移設撤去が可能か否かの回答をもらうことが大切です。その場合、別途費用が掛かるときもありますので、注意が必要です。
万一、移設撤去ができないときは、重要事項説明の際、「電柱は、移設撤去はできません。○○電力・○○氏」との説明が必要になります。
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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
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