不動産のエスクロー調査による収入は、不動産媒介手数料の外に取得することができます。
そのためには、第一に、エスクロー調査は、通常の不動産調査業務の範囲外にあるものという告知・説明が必要です。
第二に、「料金表または、料金が記載された委任状」を取得すること。
第三に、エスクロー調査業務は、不動産コンサルタントであること。
第四に、業務の結果、できる限り、書面にて結果報告をすること。
以上の要件が必要です。
これらの要件を満たすように、「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」を開発しましたので、覗いてみてください。
エスクロー図書館(無料)に、蔵書いたしました。
そういうわけで、不動産の媒介契約書に基づく仲介手数料の外に、宅建業者は、不動産調査業務について、報酬を得ることができます。
国土交通省が発出している、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」2025年4月1日施行の宅建業法第34条の2(媒介契約)関係の「11.媒介業務以外の不動産取引に関連する業務との関係について」において、以下のように説明しています。
「不動産 コンサルティング 業務を行う場合を 含 め、媒介業務との区分を明確化 するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して 依頼者の 理解を 得た上で、 媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を 明らかにした書面等 により 契約を 締結 し、成果物がある 場合には書面 で交付等すること。
なお、これらの 媒介以外 の関連業務について、 媒介契約との 区分を明確にし、媒介契約とは 別に、 書面等により締結 した 契約に 基づいて報酬を受けることは、「法第46条第1項関係6」に定めるとおり、法第46条第2項の規定による報酬の制限に違反するものではない。」と。
また、宅建士の更新の法定講習会でのテキストには、次のように述べています。
「現在、不動産コンサルティングに関する業免許や業務規制を規定する法律はなく、他の法令等に抵触しない限り、自由にこの業務を実施できることになる。」と。
そういうわけですので、「エスクロー調査」は、「不動産コンサルタント」として、受託して消費者と委任契約を結ぶことができます。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士”が、必要になります!
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」



