このページでは、新潟県の重要土地等調査法の注視区域を見てみましょう。
新潟市には、以下の町がいくつか指定されています。
新潟市中央区雲雀町
新潟市中央区海辺町一番町
新潟市中央区海辺町二番町
新潟市中央区室町一丁目
新潟市中央区室町二丁目
新潟市中央区西船見町
新潟市中央区船見町一丁目
新潟市中央区船見町二丁目
新潟市中央区入船町四丁目
新潟市中央区竜が島一丁目
そのほか、東区、北区へと範囲は広がり広範囲に指定されている。
多くの町が注視区域に指定されており、これらの区域内では、注視区域内での売買の際の届出義務はないものの、個人情報の住所・氏名等について、政府は、行政機関の協力を得て情報の入手ができますので、一言、顧客に告知しておくことが大切です。
新潟県の特別注視区域(新発田・佐渡市・北蒲原郡聖籠町)
新潟県の注視区域(新潟市・新発田市・上越市・佐渡市)
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」