10年経過の買戻し特約は単独で抹消に

 2023年4月1日改正施行された不動産登記法により、買戻し特約の登記が10年を経過している場合、一方の当事者が単独で、抹消登記をすることができるようになりました。

 

 法務省民事局長が全国の法務局長に宛てた通知(令和5年3月28日)は以下の通りです。


ア 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、不登法第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができることとされた(改正不登法第69条の2)。


イ これに伴い、不登令の一部が改正され、改正不登法第69条の2の規定により登記権利者が単独で買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないこととされた(改正不登令第7条第3項第1号)。


ウ 改正不登法第69条の2の規定により登記権利者が単独でする買戻しの特約に関する登記の抹消の申請において、申請情報の内容とする登記原因は、「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とするものとし、登記原因の日付を要しない。

 

  法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)は、エスクロー図書館に蔵書しました。

 

 

 

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エスクロー図書館に蔵書しました。

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

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2023年09月09日