管理に係わる重要事項報告書作成ガイドラインについて
区分所有マンションの一室売買においては、管理会社からの重要事項報告書が、宅建業者が作成する重要事項説明書には、大きくかかわってきます。
現在、宅建業法における区分所有建物の説明義務条項は、以下の9項目です。
1.1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
2.共有部分の規約の定め
3.専有部分の用途その他利用の制限に関する規約
4.特定の者にのみ使用を許す規約の定め
5.管理費用を特定の者にのみ使用を許す規約の定め
6.修繕積立金総額
7.通常の管理費用の額
8.管理委託を受けている者の氏名及び住所
9.1棟の維持修繕の実施状況
以上の9項目が宅建業法に依る説明義務項目です。
しかし、この程度の情報では、不動産トラブルはなくなりません。
そこで、国交省は、標準の管理委託契約書をマンション管理を行なう者に告示しています。管理委託契約書14条に、より詳細の解説とコメントを付加しているところです。
これに呼応して、一社)マンション管理業協会は、宅建業者への報告書作成として、「管理に係わる重要事項報告作成に関するガイドライン」を公表しています。
これによると、マンション管理に係わる重要事項報告書の項目は、概ね、47項目にわたります。
しかし、これらの項目の報告については、あくまでも、管理組合や管理組合員の同意が必要であることが前提であることから、管理組合の規模等や実情に大きく影響し、すべての項目を充足していないの実情です。
そうすると、区分所有マンションごとに、宅建業者への提供情報が異なり、宅建業者の重要事項説明書では、混乱が起きることになります。
このようなことから、私は、できるだけ、マンション管理業協会のガイドラインに対応したチェックシートを作成し、トラブルが予見できるような社会情勢を反映した、「マンション管理会社報告書のチェックシート」を公開しています。
私の調査セミナー等で、参加者に無料で差し上げていますので、ご利用ください。