役所調査における建築確認に関する調査では、重大な不動産トラブルを発見できる事例があります。建築台帳記載事項証明書(従来は、「建築確認証明書」と呼ばれていました。
役所では、建築確認担当課に行き、建物の登記事項証明書を提示して、「台帳記載事項証明書をください」と言って、証明書の申請をします。
その際、「概要書があれば、一緒に下さい」と、言って申請します。
自治体により異なりますが、1通、数百円で入手することが出来ます。
また、「台帳記載事項証明書はあるが、概要書はない」場合や反対に、「台帳記載事項証明書はないが、概要書はある」などといった場合もあります。
台帳記載事項証明書には、確認を取得したときの所在地が記載されていますが、一致していない場合があります。
また、検査済み証交付の有無を確認します。
検査済証交付年月日に、日付の記載がない場合は、検査済証交付がないことになります。
建築確認の年月日は、下水道供用開始時期の年月日と照合、比較をして、「浄化槽を使用していたか否か」という、「浄化槽の使用履歴調査」にも使用できます。
浄化槽を使用していた場合、その多くが、地中埋設物となっています。
宅建業者が行う「特別依頼業務一覧表」は「エスクロー図書館」に蔵書しています。
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エスクロー図書館に蔵書しました。
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」