暴力団事務所の存在の有無の調査は、今では、代紋を表に表示せずに、室内の一部に隠して掲示されているため、判別が困難である。
一方、“暴力団事務所等の所在位置の心理的不適合事象“については、どの程度の範囲の所在地に位置するものが、契約不適合事象とされるかは、売主の説明義務の法規制がないため、まったく不明確であり、グレーゾーンのままである。
この契約不適合となりえる所在地について、日常的に、通常、利用されない街路に面する街区を、具体的に、あらかじめ、当事者間で確認合意することが必要である。
(この場合、宅建業者は、売主から、重要事項として、聞き取り調査を実施することに調査はとどまっており、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、暴力団事務所等の所在位置は、グレーゾーンの範囲である。)
(第最終回は、次回に。全11回)
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