宅建業法にはグレーゾーンが存在し、宅建業者の業務の方法や業務の範囲は、法令上は原則論のみで、具体的なことになると、グレーゾーンで曖昧なままに放置され、トラブルが起きれば、即、宅建業者の責任とされている社会風潮が存在します。
このような状況下では、宅建業者が消費者を保護すべき、と言われても、肝心の宅建業者の業務の方法や責任の範囲が明確ではないため、現実的に、対応できないのが現状ではないでしょうか。
これは、宅建業者が売買重要事項の調査説明をする際のガイドラインが存在しないからです。
それでなくとも、2020年4月1日に民法が改正施行され、従来まで言われてきた“瑕疵”というものの表現は、“契約の内容不適合”というように言葉が入れ替わり、宅建業者のガイドラインの問題に、さらに拍車をかけて、難しくさせています。
本誌面を通じて、このガイドラインを皆さんとともに構築して行けたら、という思いで、述べたいと思います。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」