仮換地指定通知後の段階では、「換地処分の予定年月日、仮換地図、仮換地証明書、底地証明書、重ね図、宅地造成履歴図、電気・ガス・上下水道の計画図面、法76条許可申請、建築制限」などの情報をできるだけ取得することが大切です。
一方、国土交通大臣が都道府県に参考通知している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、宅地建物取引業者が土地区画整理事業の施行地区内の仮換地の売買等の取引に関与する場合は、重要事項の説明時にその売買、交換及び貸借の当事者に対して
「換地処分の公告後、当該事業の施行者から換地処分の公告の日の翌日における土地所有者及び借地人に対して清算金の徴収又は交付が行われることがある」
旨を重要事項説明書に記載の上説明することとしています。
このことは、換地処分時に、確定測量を実施した結果、当初予定されていた宅地の面積が増減することが想定されるからで、増減があれば、その分につき、土地の所有者に対して清算金の徴収又は交付が行われます。
このため、この特約は、忘れずに付加することが大切です。
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「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」