近々に売買契約の締結ができるという段階において、必ず、しなければならないのは“現地照合確認調査”です。
こんな事件がありました。法務局にあった地積測量図には、道路と敷地が接する距離は10.00mと記載されていたので、業者が、そのまま販売図面を作成し公開していたところ、契約が決まり、売買契約を締結しました。営業担当者は、法務局が交付する地積測量図を信用していたので、そのまま買主に交付しました。引き渡し後、数年が経過して、買主が建設会社に住宅の建築工事を依頼したところ、工事会社からは、「道路側の間口が9.00mしかないので、目的のプレハブ住宅が敷地に入らない」と言われ、もらった地積測量図が現況と異なっていることに気づきました。買主は、すぐに、仲介をした不動産会社に苦情を申し立て、話し合いが行われましたが、最終的に、損害賠償の訴えを起こし、業者の説明義務違反を問うという事件に発展しました。
一般的に、顧客から売却依頼を受けた場合、不動産会社では、できるだけ早く販売をしたいことから、法務局や役所から集めた書類を元に販売図面を作成し、販売活動をしています。
この事件は、「法務局が交付した地積測量図は正しいもの」と、宅建業者が信じて疑わず、現地照合確認調査をしていなかったために、トラブルが発生してしまったのです。このような不動産トラブルを防止するためには、取得した多くの不動産関連書類を現地において“現地照合確認”することであり、不動産取引では必須の作業であるといえます。
この事件での業者が支払った損害賠償請求金額は、売買代金に相当するほど多額なものでした。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」