土砂災害特別警戒区域内の建築の許可

 

 一方、都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、土砂災害警戒区域として指定することができます。

 

 また、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域を、土砂災害特別警戒区域として指定することができることとされ、特別警戒区域内において、都市計画法に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(第10条)

 

 また、この許可を受けた者は、予定建築物の用途及びその敷地の位置、土砂災害を防止するため自ら施行しようとする工事の計画、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない(第17条)とされ、それぞれ、宅建業法の重要事項説明義務項目となっています。

 



 

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2024年07月18日