大規模盛土造成地特集第1話!

 

 「大規模盛土造成地」という言葉は、意外に不動産業界では知られていないことがわかりました。

 

 今回は、この「大規模盛土造成地」都「造成宅地防災区域」について、連載したいと思います。

 

 安全に居住するためには安定した宅地地盤に居宅を建築することが大切ですが、地盤が崩落や滑動の恐れがあると言われている「大規模盛土造成地」は、全国に51,306 カ所も存在しています。宅建業法に定める「造成宅地防災区域」と合わせて、対応が必要です。本節では、この「造成宅地防災区域」と「大規模盛土造成地」について述べたいと思います。

 

1.造成宅地防災区域とは

 

 「造成宅地防災区域」は、宅建業法第35条の「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項」として、「当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」(施行規則第16条の4の3)の定めがあり、重要事項の説明義務の対象となっています。

 

 「都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる」(宅地造成及び特定盛土等規制法第45条)としています。

 

次回は、「2. 造成宅地防災区域の指定基準とは」

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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2026年07月01日