建築計画概要書の現地照合調査とは?

 建築確認時に添付される建築計画概要書がある場合、道路幅員や道路の名称などが記載されていますが、現況と異なる事例がありました。
 

 前面通路は、市では、道路法の法定外道路条例に基づく条例指定道路・加曽利町18号線とされ、通路査定幅員は、3.00mとなっており、現況幅員も3.00mでした。

 そして、建築基準法上の道路に該当していない、と役所での説明があります。

 

 しかし、確認申請時の概要書に記載された配置図を観察すると、0.5mの敷地後退をする必要があるのにその記載はなく、市道に認定されていない法定外道路なのに、市道と記載をし、建築基準法上の道路に該当しないのに、基準法43条第2項第2号(旧第43条ただし書き)の許可に関する記載もありませんでした。

 
 よく見ると、作成者は、1級建築士でした。


 このような明らかな間違いがある場合、「概要書に記載された事項には誤りがある」ということが、現地照合確認で判断できますので、この場合は、重要事項として告知が必要な事項となります。

 

 

 

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2024年02月05日