改正建築基準法のチェックポイントについて、述べましょう
今回の2025年4月施行の改正基準法は、4号特例見直し、構造見直し、省エネ等のほか防火規制の合理化です。
これらの改正法令は、宅建業者の重要事項説明義務項目には、今回は、入っていません。
このため、宅建業者には、重要事項の説明義務はありません。
しかし、説明義務が発生する場合があります。
それは、買主に、既存建物の増改築、用途変更、大規模な模様替えなどの利用計画がある場合、構造計算やそれに代わる仕様書の提出などが、確認申請の際に求められ、必要書類を提出できない場合は、確認済証の交付が行なわれない場合があるからです。
買主の契約内容が、①現況利用 ②解体して新築 ③増改築 ⑤用途変更等のうち、既存建物の仲介において、増改築・大規模な模様替え・用途変更などの場合に重要事項として説明義務があります。
「確認済証が交付されない可能性があること」についての重要事項説明が必要になります。
そうすると、このような買主の売買契約をする場合、買主の契約内容は、増改築である旨を特約に明記した売買契約では、「買主の契約の目的が達せられない場合の措置」を講じる義務が仲介者には、「取引の安全のための措置を講じる義務」があるため、契約の停止条件付き売買契約をしなければなりませんね。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
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