大規模盛土造成地特集第2話!

 

 

 2. 造成宅地防災区域の指定基準とは

 

 本日は、造成宅地防災区域に指定する基準について述べます。

 

 その基準は、「安定計算によって、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの」として、「盛土をした土地の面積が3000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの」又は「盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上であるもの」(施行令第35条)のいずれかに該当する区域です。

 

 要は、盛土面積が、3000㎡以上で、かつ、地下水位が高いこと、又は、盛土の高さが5m以上あり、かつ、地盤が20度以上の宅地、ということになります。

 

次回は、「3.3. 造成宅地防災区域の指定状況」

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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2026年07月02日