3. 造成宅地防災区域の指定状況
本日は、造成宅地防災区域の指定状況について述べましょう。
令和3年4月1日、国土交通省は、「造成宅地防災区域の指定状況」及び「造成宅地防災区域の解除状況」について、指定カ所は全国で165カ所、指定解除カ所は388カ所と公表しました。
造成宅地防災区域は、「宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地」であるため、不動産売買の際は、特に、注意が必要です。
ポイントは、この宅地造成防災区域は、「宅地造成等工事規制区域外」において指定されることです。
次回は、「4.大規模盛土造成地は全国に51,306 カ所!」
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
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「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
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「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、



